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Q.小規模宅地の特例対象にはなりますか?

Q.叔母の養子に私の実母と私がなっています。
実母は叔母と同居。私は会社の借り上げ社宅です。
相続時実母が相続を放棄し、私が宅地・自宅を相続する場合には、小規模宅地の特例対象にはなりますか?

A.相続の開始(死亡日)が、平成22年4月1日以降であるという前提でお話させて頂きま す。

ご相談の内容ですと、特定居住用の小規模宅地の特例が検討対象になります。

ただ、こちらの要件で、非同居親族の方が特例を受けるための要件として、
○ 同居親族(法定相続人)の不存在
と言う要件があります。

ご相談の内容ですと、実母と叔母が同居されていらっしゃいますので、こちらの要件に該当しません。

相続放棄をされても、こちらの判定には関係ありません。

よって、実母が当該土地を相続される場合には特例が適用可能になりますが、ご相談者様が相続された場合には適用対象にはなりません。

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