その他財産の相続税評価方法

ゴルフ会員権の相続税評価

課税時期の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。

この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価します。

(1) 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等

ゴルフクラブの規約などに基づいて課税時期において返還を受けることができる金額

(2) 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等

ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間に応ずる基準年利率による複利現価の金額

課税時期の取引価格はインターネットの売買仲介業者のホームページ等で調べることができます。

自動車の相続税評価

相続開始日時点の時価で評価します。

実務的には、以下のような方法が考えられます。

  1. 中古車買取り業者の査定価格を参考にする
  2. 車種、年式、走行距離などを勘案し、売出中の中古車価格を参考にする
  3. 実際の売却価格を参考にする
  4. 相続開始時の新品価格から減価償却相当額を控除した価格

電話加入権の相続税評価

電話取扱い局ごとに国税局長の定める標準価額で評価することとされている。

国税庁のホームページ、財産評価基準書で確認することができます。

地域によって異なりますが、平成21年度東京都にある電話加入権は、1本当たり2,000円で評価します。

貴金属・書画・骨董の相続税評価

相続開始日時点の時価で評価します。

実務的には、以下のような方法が考えられます。

  1. 買取り業者の査定価格を参考にする
  2. 実際の売却価格を参考にする
  3. 専門家(古美術商など)に鑑定額を依頼する
  4. 売買実例価格を参考にする

未収となっている給与・地代・家賃などの相続税評価

相続開始日時点の回収可能額

その他

その他、相続開始日時点において金銭的価値のあるものについては相続財産として申告する必要があります。

原則として、1個又は1組ごとに評価し、家庭用動産等で1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括し評価しても差し支えありません。

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