住宅取得等資金の贈与の特例について
住宅取得等資金の贈与の特例
父母や祖父母といった直系尊属からの贈与により、住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定の要件を満たすときは、一定の金額まで贈与税が非課税とされます。
この適用は、平成26年12月31日までに贈与があった場合が対象となっています。(平成24年度改正)
また、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日迄に、その資金を自己の居住の用に供する家屋の新築・取得又は増改築等の対価に充てて、同日迄にその家屋に居住した場合に適用できます。(同日までに遅滞なく居住することが確実である場合も含みます)
非課税とされる金額
住宅取得等資金の贈与税の特例の非課税枠は、「贈与年」と「省エネ性または耐震性を満たす住宅かどうか」で異なってきます。
「省エネ性または耐震性を満たす住宅」の場合には、贈与年が平成24年:1500万円、平成25年:1200万円、平成26年:1000万円です。
上記以外の住宅の場合には、贈与年が平成24年:1000万円、平成25年:700万円、平成26年:500万円です。
なお、東日本大震災の被災者は、上記にかかわらず3年間、「省エネ性または耐震性を満たす住宅」の場合には、1500万円、それ以外の住宅の場合には、1000万円が非課税枠となっています。
この制度の適用を受けて非課税とされた贈与については、相続時に相続税の課税対象とされることはありません。
また、上記の非課税枠に暦年課税110万円の控除を加算した金額が非課税とされる金額になります。相続時精算課税を選択されている場合には、暦年課税110万円は適用できず、贈与者ごとの非課税枠(2500万円)を限度とした金額を加算した金額が贈与税の非課税枠となります。ただし、相続時精算課税を選択している場合には、住宅取得資金の非課税枠を超える分については、相続時に相続税の計算対象に加算されます。
受贈者の要件
この特例の申請をする受贈者は、次の要件を満たしている必要があります。
@「贈与時に日本国内に住所を有すること」又は「日本国内に住所を有していなくても日本国籍を有しており、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること」
A贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。
B贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
C贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
住宅取得等資金の範囲
住宅取得等資金は、贈与を受けた者が、自分の居住する一定の家屋の新築・取得又は増改築等をするための対価に充てる金銭のことをいいます。
一定の家屋の新築・取得又は増改築等には、その家屋の取得等とともにする土地や借地権等の取得・先行取得も含まれます。
ただし、受贈者の親族等(※)の一定の者との請負契約等による新築や増改築等を行う場合や、これらの者から取得する場合には、この特例は適用できません。
※配偶者・直系血族・受贈者と生計を一にする親族・内縁関係のある者及びその者と生計を一にしている者・受贈者と生計を一にしている者
新築又は取得する家屋の要件
この特例の対象となる一定の家屋の要件は、次の通りです。
@日本国内のあるもの。
A床面積が50u以上240u以下であること。
B床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されているもの。
C中古の場合には、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたもの以外については、耐火建築物である家屋の場合には25年以内に建築されたもの、耐火建築物でない家屋の場合には20年以内に建築されたもの。
増改築等をする場合の要件
特例の適用を受けることが出来る増改築等とは、次のものをいいます。
@贈与を受けた者が日本国内に所有し、かつ、自己の居住の用に供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事であること。
A増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。
なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上であること。
B増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
C増改築等後の家屋の登記簿上の床面積が50u以上240u以下であること。
確定申告をする際の必要書類
住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用を受けるには、贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の確定申告をしなければなりません。
贈与税の申告を行う際には、次の書類が必要となります。
@贈与税の申告書及び計算明細書
A受贈者の戸籍謄本・住民票の写し等
B登記事項証明書
C請負契約書又は売買契約書の写し
D耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書等(中古住宅の取得等の場合)
E工事証明書の写し(増改築等の場合)