法定相続人の確定の仕方

相続税申告を行うためには、まず法定相続人が誰なのかを確定する必要があります。
法定相続人の人数によって、税金の計算方法等が変わってきます。

戸籍の調査によって法定相続人を確定

まず、被相続人の「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍)」を市区役所・町村役場で取得します。

そして、出生から死亡までの戸籍を取得したら、子供の数、認知した子供、養子の有無などを調べ、もし子供がいない場合は、次に、父母や兄弟の戸籍を調べていかなければなりません。

転籍を多く繰り返していると、戸籍を請求する市区役所・町村役場が多くなり、かなり大変な作業が必要となります。

改製原戸籍を取得する必要性

「改製原戸籍」とは、戸籍事務のコンピュータ化で戸籍を新しく作り直された前のものです。

作り直す前、既に婚姻や死亡により個人の除籍(名欄に×が記載されているもの)になっている人については、新戸籍謄本には記載されません。

よって、確実に相続人を確定させるためには、改製前の改製原戸籍(かいせいはらこせき)を取得する必要があります。

戸籍謄本等の取得方法

被相続人の本籍地で取得できます。本籍地を管轄する役所に出生から死亡までの戸籍を請求すると該当するものを出してもらえます。但し、出生から死亡まで同じ市区町村に本籍地があればすべて取得できますが、他の市区町村から転籍されてきた場合などは当該役所ではその時点までの戸籍しか取得できませんので、それ以前のものは転籍元の役所に請求しなければなりません。

同じ戸籍に記載されている方、配偶者、直系尊属(親)、直系卑属(子供)が請求する場合には市町村所定の用紙に記入するだけで請求できます。上記以外の方が請求する際には、委任状が必要となります。

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