7つの税額控除
各相続人に下記の個別事情がある場合には、税額に各々下記の加算・控除を行った金額が各人の納付すべき税額となります。
相続税の7つの税額控除
1.配偶者に対する軽減
配偶者は、法定相続分又は1億6,000万円以下の財産の取得であれば、税金はかかりません。
2.未成年者控除
20才未満の法定相続人がいる場合は、税額から次の金額が控除されます。 6万円×(20歳−相続開始時の年齢)
3.障害者控除
障害者である法定相続人がいる場合は、税額から次の金額が控除されます。 6万円(特別障害者は12万円)×(70歳−相続開始時の年齢)
4.贈与税額控除(暦年課税贈与税)
相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税は、税額から控除されます。
5.贈与税額控除(相続時精算課税 )
相続時精算課税贈与税が課せられているときは、その税額は税額から控除します。
また、税額から控除しきれない贈与税額があれば、その税額は還付されます。
6.相次相続控除
10年以内に続けて相続があると、2回目の相続(第2次相続)では 1回目に払った税額の一部を差し引くことができます。
7.外国税額控除
海外に財産を持っていた場合、外国で日本の相続税にあたる税金を払うこともあります。
そうした場合は、外国で払った税金分を、日本の税金から差し引くことが出来るようになっています。