土地(小規模宅地等の特例)の相続税評価方法

遺産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。これを小規模宅地等の特例といいます。 この特例を受けられる人は、相続や遺贈によって宅地等を取得した個人です。

要件に該当すると、200uまでの部分につき50%減額か、400uもしくは330uまでの部分につき80%減額を受けられます。

特例の対象となる宅地等

次のすべての要件に該当するものです。

(1) 相続開始直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」という。)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等であること。

(2) 建物又は構築物の敷地の用に供されていたものであること。

(3) 棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものであること。(販売を目的とする不動産ではないこと。)

(4) 特例の適用を受けようとする宅地等が相続税の申告期限までに分割されていること。(遺産分割協議が終了しているか、遺言書により取得者が確定していること。)

(5) 相続人が申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地は除きます。 (但し、配偶者が取得する特定居住用宅地については居住継続の要件はありません。)

減額される割合

評価額を減額できる割合は、宅地等の利用状況等により次のようになっています。

(1) 特定事業用宅地等及び特定同族会社事業用宅地等の場合
⇒ 400uまで80%減額。

(2) 特定居住用宅地等の場合
⇒ 330uまで80%減額

(3) 貸付事業用宅地等の場合
⇒ 200uまで50%減額

特定事業用宅地等とは

特定事業用宅地等とは、相続開始直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除く。)の用に供されていた宅地等(相続開始前3年以内に新たに事業の用に供されたものを除く。)で、その宅地を取得した人が次の要件のすべてに該当する場合の宅地等です。(取得者ごとに判定します。)

(1) その宅地等が、被相続人の事業の用に供されていた場合

イ その宅地等の取得者が、その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに承継し、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。

ロ 相続税の申告期限までその宅地等を有していること。

(2) その宅地等が、被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた場合

イ その宅地等の取得者が、相続開始前から相続税の申告期限までその宅地等の上で引き続き事業を営んでいること。

ロ 相続税の申告期限までその宅地等を有していること。

特定居住用宅地等とは

特定居住用宅地等とは、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した人が、次のいずれかに該当する親族である場合の宅地等です。(取得者ごとに判定します。)

(1) その宅地等が、被相続人の居住の用に供されていた場合

イ 被相続人の配偶者

ロ 被相続人と同居していた親族で、相続開始時から申告期限まで引き続き居住し、かつ、その宅地等を有している人

ハ 被相続人の配偶者または相続開始直前において被相続人と同居していた法定相続人がいない場合において、被相続人の親族で相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者、三親等内の親族等の所有に係る家屋に居住したことがなく、相続開始時に居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことが ない人で、相続開始時から申告期限までその宅地等を有している人

(2) その宅地等が、被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた場合

イ 被相続人の配偶者

ロ 被相続人と生計を一にしていた親族で、相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を有している人

特定同族会社事業用宅地等とは

特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始直前に被相続人及びその親族その他被相続人と特別の関係がある者が発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有する法人の事業の用に供されていた宅地等で、その宅地等を取得した人が次の要件のすべてに該当する被相続人の親族である場合の宅地等です。

(1) 相続税の申告期限においてその法人の役員であること。

(2) 相続開始時から相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を有し、引き続きその法人の事業の用に供していること。

貸付事業用宅地等とは

貸付事業用宅地等とは、相続開始直前において被相続人等の貸付事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業に限る。)の用に供されていた宅地等(相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供されたものを除く。)で、その宅地を取得した人が次の要件のすべてに該当する場合の宅地等です。(取得者ごとに判定します。)

(1) その宅地等が、被相続人の貸付事業の用に供されていた場合

イ その宅地等の取得者が、その宅地等の上で営まれていた被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに承継し、かつ、その申告期限までその貸付事業を営んでいること。

ロ 相続税の申告期限までその宅地等を有していること。

(2) その宅地等が、被相続人と生計を一にしていた親族の貸付事業の用に供されていた場合

イ その宅地等の取得者が、相続開始前から相続税の申告期限までその宅地等の上で引き続き貸付事業を営んでいること。

ロ 相続税の申告期限までその宅地等を有していること。

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