贈与税の申告と納税手続きについて
申告期限と納税期限について
贈与税の申告及び納税は、贈与を受けた者(財産をもらった人)が、その翌年の2月1日から3月15日までに行わなければなりません。
この期限までに申告及び納付を行わなかった場合や、実際より少ない金額で申告及び納付をした場合には、延滞税及び無申告加算税や過少申告加算税といった加算税が本税に加算して課せられます。
申告書の提出先について
贈与税の申告書は、贈与を受けた者の納税地の所轄税務署に提出します。
納税地は原則(特に指定等をしていない場合)は住所地の所轄している税務署です。
税金の納付について
贈与税の納付は、次の場所で納付できます。
@所轄の税務署の納税窓口
納付書(税務署にあります。自分で金額や必要事項を記載します)と現金で納付。
A金融機関
納付書(税務署にあります。自分で金額や必要事項を記載します)と現金又は預金からの振替により納付。
Be-tax
自宅等からインターネットを利用して納付。
Cコンビニ
納付金額が30万円以下で、税務署から発行してもらったバーコード付納付書で納付。
また、贈与税を金銭で一時に納めるのが困難な場合には、延納も可能ですが、延納は要件が厳しいので、延納の手続きをよく確認してから申請して下さい。