贈与税の基礎控除について

贈与税の基礎控除

贈与税の基礎控除は、原則(暦年課税)の場合1年間に110万円です。

贈与税は、贈与を受けた人(もらった人)を基準として、1月1日から12月31にまでの1年間にもらった金額が110万円を超える場合には、贈与税の申告が必要となります。

もらった人がAさんとすると、Aさんは@の場合には贈与税は課税されませんが、Aの場合には贈与税が課税されるので、申告が必要となります。

@平成24年1月31日:Bさんから100万円もらう(贈与を受ける)
平成24年5月5日:Cさんから100万円もらう(贈与を受ける)
⇒1年間にAさんは200万円贈与を受けたので、贈与税が課税されます。

A平成24年1月31日:Bさんから110万円もらう(贈与を受ける)
⇒1年間にAさんは110万円贈与を受けましたが、贈与税の基礎控除以下なので、贈与税は課税されません。

また、贈与税はもらった人が基準となるので、贈与をする者(あげる人)は、いくら贈与をしても、問題ありません。

つまり、あげる人がDさんだとすると、Dさんが1年間にEさんに110万円、Fさんに110万円、Gさんに110万円を贈与したとしても、それぞれもらった人(Eさん、Fさん、Gさん)が1年間にDさんからしか贈与を受けていない場合には、もらった人に贈与税は課税されません。

贈与税の基礎控除を適用した生前対策

上で説明したように、もらう人が1年間に110万円まで受ける贈与については、贈与税が課税されない上、あげる人は1年間に複数人に110万円まで贈与をすることが出来ますので、これを活用した相続税の生前対策が一般的に行われています。

ただし、この贈与を行う際には、贈与がなかったものとされる場合や連年贈与とみなされる場合がありますので、注意が必要です。

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