生前贈与の相続財産への加算について

生前贈与は3年内であれば相続財産に加算

相続などで財産をもらった人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を、贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算しなければなりません。

また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額(課税された税額)は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。

3年以内であれば贈与税がかかっていたかいなかったかに関わらず加算しなければなりません。

つまり、基礎控除額(110万円)以下の贈与や死亡した年中に贈与されている財産の価額も加算することになります。

なお、贈与税の配偶者控除(2,000万円まで非課税)を受けている又は受けようとする財産があるときは、その配偶者控除額に相当する金額は加算する必要はありません。

また、住宅取得目的の贈与に関する非課税枠(平成21年500万、平成22年1,500万、平成23年1,000万)についても加算する必要はありません。

相続時精算課税制度により贈与を受けていた場合

相続時精算課税制度を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。

贈与と認められないケースも

3年よりも前に贈与を行ったつもりで、相続財産として計上しなくても良いと思っていたものが、実際の相続税申告で、「これは生前贈与によって相続人がもらったものではなく、被相続人の財産である」とされてしまうケースがあります。

贈与と言うのは、もらう側とあげる側の両者の意思があってはじめて成立するものです。単に通帳間で預金の移動があるだけでは、贈与と認められないケースもありますので注意が必要です。

被相続人から相続人などへ過去に預金移動が多額にある場合などは、特に注意が必要です。必ず、税理士等の専門家に相談しましょう。

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