遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書の作成の必要性
相続人の間で遺産分割についての話合いがまとまった時は、必ず書面として遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書として書面に残しておく理由は、後日の相続人間での言った言わないの紛争を防止するという目的があります。
また、相続財産の中に不動産がある場合、相続登記の必要書類として遺産分割協議書が必要になります。
さらに、相続税の申告の際の添付書類としても、遺産分割協議書が必要となりますし、遺産の中に預金等があって、これを解約する場合などに銀行から遺産分割協議書の提示を求められることもあります。
遺産分割協議書の作成手順
@ まず、下記の書式を使用し遺産分割協議書を作成し製本してください。
相続人の人数分作成が必要になります。
A 後々の争いを避けるためにも、必ず相続人が本人で自署し実印を押印してください。
B 最後に、各相続人の印鑑証明書を遺産分割協議書に添付し保管しておいてください。相続人が、A,B,Cと3人いたら、Aが保管する遺産分割協議書には、A,B,Cの3人分の印鑑証明書が添付されていることになります。
遺産分割協議書の書式
こちらのページに書式をご用意していますので、適宜修正の上使用してください。