2割加算について

被相続人の兄弟や、代襲相続人ではない被相続人の孫、まったくの第三者などが、相続・遺贈により財産を取得した場合は、20%の税額の加算になります。

2割加算の理由

孫が財産を取得すると相続税を1回飛ばすことになったり、また相続人でない人が財産を取得するのは偶然性が高いことなどから、相続税の負担調整を図る目的で加算を行うものであるとされています。

相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算

相続を放棄した代襲相続人が遺贈により財産を取得した場合には、相続税の2割加算が適用されてしまいます。

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