上場株式の相続税評価

上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。

上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格によって評価します。課税時期とは、被相続人が死亡した日や贈与を受けた日のことです。

ただし、課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。

  1. 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
  2. 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
  3. 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

なお、課税時期に最終価格がない場合やその株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。

また、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。

非上場株式の相続税評価

非上場株式(取引相場のない株式)は、相続で株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主か、それ以外の株主等かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。

概算は以下の算式で求めることができます。

【計算式】
(会社の資産 − 会社の負債)÷ 発行済株式数 × 相続財産となる株式数

公社債の相続税評価

公社債とは、国や地方公共団体、事業会社などが一般投資家から資金を調達するために発行する有価証券です。公社債は、銘柄ごとに券面額100円当たりの単位で評価することになっています。

利付公社債、割引発行の公社債ごとに評価方法が分かれていますが、概算額は額面金額で知ることができます。

あくまでイメージですが、相続開始日時点で仮に解約し現金化したらいくらになるのかというのが相続税評価額の目安です。

投資信託の評価

投資信託は、課税時期において解約請求又は買取請求を行ったとした場合に証券会社などから支払いを受けることができる価額により評価します。

相続開始日現在の『基準価額』が目安となります。
基準価額は、証券会社のホームページ等で調べることができます。

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