株式等の名義変更手続きについて

上場株式に関しては、平成21年1月5日から株券電子化制度に移されました。
証券会社で口座を管理されている場合は、証券会社で手続きを行うことになります。
もし、特別口座で管理されている場合は、信託銀行等で変更手続きを行います。

@ 必要書類

  • 遺言書及び遺産分割協議書
  • 被相続人の連続戸籍、除籍謄本(出生〜死亡までの戸籍)
  • 法定相続人で分割される場合は相続人の戸籍謄本
    (受遺者の場合は、被相続人との関係が分かる戸籍謄本)
  • 相続人の住民票又は、戸籍の附表(本籍地が記載されているのが望ましい)
  • 相続人の印鑑証明書(銀行は3ヶ月以内のもの)

※全て『原本還付』と表記しましょう。そのことによって全て手元に戻ってきますので、他銀行の手続きなどに使い回しが出来ます。

A 手続き方法

証券会社へ連絡し、記載しなければいけない書類を郵送でいただけます。

この場合、相続センターというように別で構えている場合がありますので、何度か連絡のやり取りが必要になる場合があります。信託銀行の場合も同様です。

その際に金融機関から聞かれることは、被相続人の亡くなった日、住所・生年月日・電話番号、被相続人との関係です。もし分かれば、銘柄名・株数が答えられるとよろしいかと思います。

証券会社と信託銀行の共通する書類の中で、相続人全員の住所・名前・実印の押印する書類があります。相続人全員がすぐに集まる事が出来ればベストですが、諸事情により遠方に住まわれている場合もあるかと思いますので、なるべく一周忌・新盆等、相続人全員集まる機会が多々あるかと思いますので、その日までに資料を手元に揃え、皆様に実印を押して頂く事が早く手続きが出来るかと思います。

これは、証券だけではなく、預貯金の名義変更も同様ですので金融関係は早目に取り寄せましょう。

B 手続きが終わるまでの期間

約2週間〜1ヶ月です。ただ書類の不備がなく書類が到着した地点からの期間ですのでご注意下さい。
※年末年始や3月というような証券会社や信託銀行等の繁忙期にぶつかると少々遅れる場合がございます。

終了すると、証券会社もしくは信託銀行等から郵送で名義変更完了通知がきます。もしなければ問い合わせましょう。

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