準確定申告について
年の中途で死亡した人の所得税は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。生前に確定申告をされていなかった方は準確定申告をする必要はありませんが、申告をすることで税額が還付されることもありますのでご注意下さい。
【確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合】
この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
相続人が2人以上いる場合
原則として、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。ただし、各人が別々に提出することもできますが、この場合は他の相続人に申告した内容を通知しなけばならないことになっています。
準確定申告における各種所得控除の適用について
@ 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った医療費です。死亡した時に入院していて、その入院費を死亡後に相続人が支払っても、被相続人の準確定申告書において医療費控除に含めることはできないので注意が必要です。
A 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。
B 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定は、死亡の日の現況により行います。