遺産の分け方
相続人間でどう分けるかは基本的に自由
相続財産を分けるとき遺言書があればそれに従うことになりますが、遺言書がない場合は相続人全員が納得するならどのように分けようが自由です。
法定相続分が決まっているからと言って、これに従わなければいけないわけではありません。法定相続分はあくまで“目安”と考えていただいて結構です。また、仮に相続人間で遺産分割について話し合いがまとまらず調停などの争いになった場合には、この法定相続分と言う考え方に従うことになります。
仮に、父が亡くなって相続人が母と子供の2人だとすると、法定相続分は相続人それぞれ2分の1ずつですが、母がすべての財産を取得し子供が財産を一切取得しないという遺産分割の内容でも母と子供の両者が納得していれば何の問題もありません。
法定相続分とは
民法が定めている各相続人の法定相続分について、パターンは主に3つに分けられます。
@配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供1/2
A配偶者と直系尊属(両親、祖父母等)が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属1/3
B配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
また、上記のケースで、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、その人数に応じて、均等に分けられます。なお上記のケースで配偶者がいない場合には、配偶者を除いた相続人の人数によって、均等の割合で相続することになります。
非嫡出子の相続分について
他にあるケースとしましては、法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子の法定相続分は、婚姻関係にある男女の間に生まれた子の半分となります。つまり、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供は、そうでない子供と比べて、法定相続分が半分になってしまうのです。法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子にも、きちんと財産を相続させたい場合には、養子にすることが考えられます。養子は子と同じように扱われますので、通常どおり財産をもらうことができるためです。
父母のどちらかが違う兄弟姉妹の相続分
父母のどちらかが違う兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となるといった決まりもあります。
なお、相続人の中で、被相続人から生前贈与を受けていた場合は、その生前に贈与を受けた分を差し引いた額を相続することになります。
遺言書の内容を無視したい場合
法的に有効な遺言書がある場合は、基本的には遺言書の内容に従って遺産を分けなければいけません。
しかし、受遺者(遺言による財産の受取人)全員が納得すれば、遺言書を破棄し、新に相続人全員で遺産分割協議を行うこともできます。
ただ、遺言による財産の受取人で相続人以外の人がいる場合には、一旦遺言書を破棄してしまうと、その相続人でない者は相続財産を取得することができなくなるので注意が必要です。相続人でない者は遺産分割協議に参加できません。