相続税の対象となる生命保険

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。

この死亡保険金の受取人が相続人である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した金額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

【非課税枠の計算式】
500万円×法定相続人の数=非課税限度額(B)

※ この非課税の規定は相続人以外の人が取得した死亡保険金には適用がありません。

【各相続人に課税される金額の計算式】
A − B × C ÷ D 
A:その相続人が受け取った生命保険の金額
B:非課税限度額
C:その相続人が受け取った生命保険の金額
D:すべての相続人が受け取った生命保険金の合計額

例えば、相続人がA、B、Cの3人で、生命保険をそれぞれAが100万円、Bが600万円、Cが700万円受け取った場合には、相続税が課税される生命保険金はゼロです。(1,400万円≦1,500万円)

※ 保険金には、これに類する共済金で一定のものが含まれます。

生命保険契約に関する権利の評価

相続開始時において、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始時において契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。

なお、解約返戻金とともに剰余金や前払保険料などが支払われる場合には、生命保険契約に関する権利の価額は、解約返戻金と剰余金などの合計額(源泉徴収されるべき所得税の額がある場合には、その金額を差し引いた額)により評価します。

※ 生命保険契約には、これに類する共済契約で一定のものが含まれます。 ※ 掛け捨てで、解約返戻金のないものは評価しません。解約返戻金相当額は、契約先の生命保険会社などに照会することができます。

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