相続税還付について
申告期限から5年間は、相続税の還付が可能です。
相続税を申告した後でも、所定の手続きをすれば税金を正してもらうことが出来ます。
相続税の申告期限(死亡日から10ヶ月後)から1年以内であれば、相続税法に定める「更正の請求」が出来ます。
1年を超えている場合は、国税通則法の ”申告期限から5年間は税金正すことができる” という条文により「嘆願請求」という手続きによって減額・還付が可能です。
ただし、手続きには数ヶ月かかりますので、早めの準備が必要です。
なぜ相続税を還付してもらえるのか?
税理士の中でも各税法ごとに専門の知識を有する人がいます。
例えば医者であれば外科・内科・眼科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。日本の税理士の大半は法人税や所得税を専門にする方が多く、相続税について専門知識を有する税理士は少数です。
あくまで参考データですが、現在日本の税理士登録者数は約6万5千人、1年間の相続税申告件数は約4万8千件あります。この相続税申告件数÷税理士登録者数=0.75件となるように、1年間で相続税申告を経験しない税理士が多くいるのが分かります。
相続税申告経験の少ない税理士に仕事を依頼するということは、手術経験の少ない医者に手術を依頼するようなものなのです。
このような現状から相続税が事後的に還付されることがあるのです。
どんな項目についてのミスが多いのか?
相続税還付が認められる事由のほとんどが土地の評価です。
土地の評価については、その土地の形状や周囲の状況等の様々な要因を総合的に考慮して評価額を決定するのが適切な方法です。しかし上述しましたように相続税に詳しくない税理士が相続税の課税対象となる土地の評価を適切に行うことは困難です。
つまり土地を保有している割合が多い方については、土地の評価を専門家が見直すことで納付済み相続税が還付される割合が高まると考えられます。
相続税は金額が大きいため担当税理士によっては最終的に何百、何千万円もの差が生じることも少なくありません。