葬式費用の相続税評価

相続税を計算するときは、被相続人の葬式にかかった費用を遺産額から差し引くことができます。

葬式費用となるもの

遺産額から差し引ける葬式費用として認められるのは、通常以下のようなものです。

  1. 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
  2. 遺体や遺骨の回送にかかった費用
  3. 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
  4. 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。) 飲食代なども控除できます。
  5. 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用(お布施や戒名料など)

お手伝いの人へのお礼(心付け)や、お布施などで領収書などがない場合でも、金額や支払先、支出日、その目的等のメモがあれば控除することができます。

葬式費用とならないもの

次のような費用などは、遺産額から差し引ける葬式費用とは認められません。

(1) 香典返しのためにかかった費用
但し、香典返しとは別に会葬御礼などをしている場合でその金額が妥当な場合には当該金額は相続財産から控除できます。

(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用

(3) 初七日や法事などのためにかかった費用

葬式費用を遺産総額から差し引くことができる人

葬式費用を差し引くことのできる人は、その葬式費用などを負担することになる相続人や包括受遺者です。

包括受遺者とは、遺言により遺産の全部又は何分のいくつというように遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人のことをいいます。

なお、相続人や包括受遺者であっても、相続又は遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人は、遺産総額から葬式費用を控除できない場合があります。

遺言によって相続財産を取得し、相続人でない者の場合などには注意が必要です。

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