税務署への提出と納付

相続税申告書の提出先

相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡当時の住所地を所轄する税務署です。財産をもらった人の住所地を所轄する税務署ではありませんので注意が必要です。

相続税申告書の提出方法

直接持参しても、郵送でもかまいません。郵送の場合は、送付した日付と記録が残るように、必ず“特定記録”で送付するようにしましょう。

申告書類関係は、税務署提出用として正を1通、相続人の保管用としてもう1通作成し、提出したことを明確化するために、控えに税務署の受付印をもらうようにしましょう。

相続税の納付方法

相続税の申告書を税務署に提出すれば、自動的に税務署から納付の通知が届くと言ったことはありません。所得税の確定申告と同様、納付についても納税者側が、納付書に自分で数字を記入し、その納付書を持って金融機関などに赴き自ら納付する必要があります。

なお、相続税の納付期限は、相続税の申告期限と同様で相続開始から10ヶ月以内です。さらに、金銭で一括納付するのが原則ですが、例外として延納や物納の制度があります。

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