遺言の有無の確認の仕方
自筆証書遺言の場合
自筆で書かれた遺言の場合、確実な調査方法はありません。
遺言をしまっていそうな場所を自宅で探すか、もしくは遺言を預ってもらっていそうな被相続人の友人や顧問税理士又は顧問弁護士等に聞いてみると言った方法が考えられます。
自筆証書遺言書の保管者や、これを発見した相続人などは、遺言を書いた人が亡くなったら、すみやかに当該遺言書を家庭裁判所(遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に持参して、検認をしなければなりません。
検認とは、各相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ、検認の日現在における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続のことです。遺言の中身についての有効、無効を判断するものではありません。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作ってもらう遺言のことです。
公正証書遺言があるかないかは、公証役場で確認することができます。
平成元年(東京都内は昭和56年)以降に作成された公正証書遺言であれば公正証書遺言を作成した公証役場名,公証人名,遺言者名,作成年月日等が公証役場でコンピューターにより管理されています。
なお、相続人などの利害関係人のみが公証役場の公証人を通じて照会を依頼することができることになっていますので、亡くなった方が死亡したという事実の記載があり、かつ、亡くなった方との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本、ご自身の身分を証明するもの(運転免許証等)を持参し、お近くの公証役場にご相談下さい。どちらの公証役場でも全国のものが検索可能です。