小規模宅地等の特例について

@ 制度の概要

個人が相続等によって取得した宅地等のうち、一定の要件を満たす宅地等については、一定の地積に対応する金額まで80%又は50%の評価減をすることができます。

なお、主な特例の詳細については下記を参照して下さい。

A 特定事業用宅地等

相続開始直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で、次の要件を満たした被相続人の親族が取得した部分に限り適用があり、この場合の事業には、不動産貸付業、駐車場業等は含まれません。また、相続開始前3年以内に新たに事業を開始した宅地には適用できません。

a. その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を、相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ営んでいること

b. その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること
・限度面積 400u
・減額割合 80%

B 特定居住用宅地等

相続開始直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、次のいずれかに該当する者が取得した部分に限り適用があります。

a. 被相続人の配偶者

b. 同居親族
・相続開始直前において、その宅地等の上に存する被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住しており、かつ相続税の申告期限までそこに居住していること
・その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること。

c. 家なき子
・相続税の無制限納税義務者又は制限納税義務者で日本国籍を有する者
・被相続人に配偶者がいないこと
・相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の法定相続人がいないこと
・相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者、三親等内の親族等の所有する家屋に居住したことがないこと
・相続開始時に居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと
・その宅地等を相続税の申告期限まで保有すること

d. 生計一親族
・被相続人と生計を一にしていた親族であること
・その宅地等は被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地等であること
・その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること
・限度面積 330u
・減額割合 80%

C 貸付事業用宅地等

被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した部分に限り適用があります。ただし、相続開始前3年以内に新たに貸付事業を開始した宅地には適用できません。

a. その宅地等が被相続人の貸付事業の用に供されていた場合は、当該親族が、相続開始時から申告期限までの間に当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限までに引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該貸付事業の用に供していること

b. その宅地等が被相続人と生計を一にしていた親族の貸付事業の用に供されていた場合は、被相続人の親族が、被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の貸付事業の用に供していること
・限度面積 200u
・減額割合 50%

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