書画骨董・貴金属の相続税評価
@ 書画骨董
書画骨董の評価額は、次の区分に従い、それぞれ次に掲げるところにより評価します。
・販売目的で所有するもの
書画骨董で書画骨董の販売業者が有するものの価額は、たな卸商品等の定めによって評価します。
・上記以外のもの
上記以外の書画骨董の評価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。精通者とは、著名な美術商を営む者等をいいます。また、美術年鑑等を参考にするのも良いでしょう。
A 貴金属
上記@同様、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。また、金等相場のあるものに関しては、相続開始時点の店頭小売価格にて評価します。
なお、1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯等ごとに評価することが出来るものとします。あまり価値のない貴金属については、家庭用財産としての評価に含めてしまうことが多いですが、高価な貴金属については、必ず専門家等に相談するようにしましょう。