無料相談事例集

Q.区分所有建物の場合、小規模宅地の特例対象になりますか?

Q. 土地は分筆、建物は階層別の区分での相続とした場合、小規模宅地の特例の適用が受けられなくなる可能性の有無についてわかる範囲で構いませんのでお教えいただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。

<背景>

・旧法適用(平成22年2月相続発生)
・一つの土地、一棟の建物(1階居住、2階以上は賃貸)を二人で1/2ずつ相続。土地・建物の名義は被相続人。
相続人の一人は1階で被相続人と同居 被相続人死後も1階に居住中。
相続人のもう一人は被相続人と十数年前から別居(別の賃貸物件に居住)

A.ご相談の内容ですと、小規模宅地の特例が適用できると思われます。

一棟の建物の敷地のうちに特定居住用等の要件を満たす部分が一部でもある場合は、その敷地の全部が特定居住用等として80%の減額対象になります。 ここでいう一棟の建物とはその建物が区分所有されている場合であっても、その建物全体をいうものとしています。

また、土地は分筆した後でも適用が可能です。 税務上は、筆で判断するのではなく利用区分で判断しますので、何筆に分かれてようが、当該居住用の宅地として実際利用されているのであれば問題ありません。

注意点としましては、相続税の申告期限までに申告をおこなうこと(3年以内の例外あり)、申告期限まで建物を取り壊さず保有していることがあげられます。

なお、改正後は同居している方が取得した分のみの適用となります。

また、実際の申告の際には、他の要件の検討なども必要ですので必ず税理士にご相談くださいますようお願い致します。

Copyright © 2010 相続税申告手続きガイド | 税理士法人チェスター All Rights Reserved.