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Q.平成23年税制改正後の相続時精算課税贈与について
Q. 以下についてご教示ください。
平成23年度の相続税法の改正で、孫が20歳以上になれば精算課税贈与が可能になるとのことですが、
1)この孫に対する課税はいつ発生するのでしょうか?親ー子ー孫の関係において、子の死亡による相続開始時点でその孫への課税の精算(子から孫への相続税+親から孫への贈与税)が行われるのでしょうか?
2)その場合、その孫は子から暦年贈与(110万円/年)を受け取ることはできないですが、子の配偶者からは受け取ることができるでしょうか?
以上宜しくお願いします。
A.ご質問の件ですが、
@ 課税は、親ー子ー孫の関係においては、孫への相続時精算課税制度を使った贈与の精算は親死亡時に行われます。
A 相続時精算課税制度の選択は、親‐子のペアごとに考えますので、子から孫への連年贈与は受けられます。
もちろん子の配偶者からも受けられます。