相続税の税額控除規定
各種税額控除
1.配偶者の税額の軽減
法定相続分又は1億6,000万円以下の財産の取得であれば、税金はかかりません。
2.未成年者控除
相続や遺贈で法定相続人が財産を取得したときに、その法定相続人が日本国籍を有し、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがあり、満20歳未満であった場合、税額から次の金額が控除されます。
6万円×(20歳−相続開始時の年齢)
3.障害者控除
障害者である満85歳未満の法定相続人がいる場合は、税額から次の金額が控除されます。
6万円(特別障害者は12万円)×(70歳−相続開始時の年齢)
4.贈与税額控除(暦年課税贈与税)
相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税は、税額から控除されます。
5.贈与税額控除(相続時精算課税)
相続時精算課税贈与税が課せられているときは、その税額は税額から控除します。
また、税額から控除しきれない贈与税額があれば、その税額は還付されます。
6.相次相続控除
10年以内に続けて相続があると、2回目の相続(第2次相続)では1回目に払った金額の一部を差し引くことができます。
7.外国税額控除
海外に財産を持っていた場合、外国で日本の相続税にあたる税金を払うこともあります。
そうした場合は、二重課税を避けるために外国で払った税金のうちの一定額を、日本の相続税から課税された部分の控除を受けることが出来るようになっています。