相続税の配偶者税額軽減
配偶者控除とは
夫婦のどちらか一方が亡くなって、その配偶者が相続によって遺産を取得したときには、配偶者控除という制度を適用することができます。
これは、被相続人の財産は夫婦で協力して築き上げてきたことや、配偶者の老後の生活の保障等が考慮され、配偶者だけに特別に認められた制度です。
この場合の配偶者とは、婚姻届を提出し、法的に夫婦と認められた人のことを指します。内縁関係にある妻や、愛人は含まれません。
偶者控除の内容
被相続人の配偶者が相続や遺贈により遺産を取得した場合、実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。
@1億6000万円
A配偶者の法定相続分
たとえば、配偶者の法定相続分が3億円だとすると、3億円までは非課税となり、法定相続分が1億円であれば、1億6000万円までは非課税となります。
申告期限までに遺産分割ができない場合
相続人が複数いて、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらず、配偶者の取得する遺産額がはっきりと計算できないときは、配偶者に分割されていない財産にはこの制度は適用されません。
しかし、相続税の申告期限までに所轄の税務署長宛に、遺産を分割できない理由を届出して了承を得れば、3年間はこの配偶者控除枠を利用することができます。