相続税の納税方法
納付期限
相続税の納付期限は、申告書の提出期限と同様に、相続開始日から10ヶ月以内です。たとえば、被相続人が1月10日に亡くなった場合にはその年の11月10日が納付期限となります。
この納付期限が土曜日、日曜日、祝日等にあたる時は、これらの日の翌日が申告期限となります。申告期限までに申告をしても、税金を期限までに納めなかったときは、利息にあたる延滞税がかかることがあります。
納付方法
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署ですが、納付は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。
相続税の納付は現金で一括納付するのが原則です。しかし、現金一括納付が困難な場合、延納、物納という方法も認められています。
支払が困難な場合
相続財産が現金よりも不動産の方が多い場合、手元に税金を納める為の現金がないという事態に陥りやすくなります。このような納税資金に困っている方向けの制度が、相続税の延納です。
この制度は相続税を分割して納税する方法ですが、これには金利が付きます。この金利の事を利子税と言い、延納する期間に応じて税率が異なります。この延納によっても納税ができないと認められたときに初めて認められるのが物納という制度です。現金による一括納付が困難なとき、その困難な金額を限度として物納することが認められています。