延納と物納の方法

延納

相続財産が現金よりも不動産の方が多く、相続税を払いたくても一括で納められない方向けの制度が延納です。この制度は、その名のとおり、相続税を分割して納付することができるという制度です。この制度を利用するには、下記の条件すべてを満たしている必要があります。

(1) 相続税が10万円を超えること
(2) 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
(3) 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
※ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
(4) 延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること
担保として提供できる財産は、有価証券、不動産等で、相続により取得したものに限らず、相続人の固有財産や共同相続人または第三者が所有している財産でも担保として提供することができます。

物納

物納とは、相続税を現金で納める代わりに、有価証券、不動産等によって納める方法の事です。延納によっても金銭で納付することが困難な場合には、物納の許可をうけることができます。ただし、下記の条件をすべて満たしている場合のみ、物納の許可を受けることができます。

(1) 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること

(2) 物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること
@第1順位 国債、地方債、不動産、船舶
A第2順位 社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
B第3順位 動産

(3)  物納に充てることができる財産は、抵当権がついているような土地や、境界が明らかでない土地等の物納不適格財産でないこと

(4) 物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること

物納する財産の価格は、相続税を計算する時に用いた評価額によります。その為、時価によっては売却せずに物納した方が有利になることもありますし、その逆に時価評価額が相続税評価額を上回るときには、その不動産を売却して納税することもできます。

また、物納を延納や現金納付へ変更することや、延納を現金納付へ変更することはできますが、延納を物納へ変更することは認められておりません。

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