相続税申告書の提出先
提出先の税務署は全員同じ
相続税の申告書を提出先の税務署は、被相続人の死亡当時の住所を管轄する税務署です。
被相続人の死亡当時の住所とは、被相続人の住民票で調べることができます。
相続人の住所を管轄する税務署ではない、ということに注意してください。
なお、提出先の税務署は、相続人全員同じです。相続人が別々の税務署に申告書を提出する、ということはありません。
所轄の税務署は、国税庁のホームページで調べることが出来ます。
税務署の所在地などを知りたい方
老人ホームに入居していた場合は注意
一般的には、病院・自宅で亡くなられた場合には、住民票の住所は被相続人の自宅になっているので、自宅の住所を管轄する税務署に提出します。
しかし、老人ホームに入居した場合は、住民票の住所を、自宅の住所から老人ホームの住所に変更しているので、注意が必要です。
納税の仕方
納付先の税務署も、申告書と同様の税務署です。なお、納付は金融機関でも可能です。 納付書は税務署にあります。
なお、申告期限までに申告書を提出したとしても、納税が申告期限に間に合わなかった場合には延滞税がかかる可能性があることに注意してください。