分割がまとまらない場合の相続税申告
遺産分割がまとまらない場合
原則的に、相続税の申告期限までに遺産分割を終えなければなりません。
しかし、相続人間で揉めてしまい、遺産分割がまとまらない場合でも、相続税申告をすることは可能です。
この場合には、配偶者控除や小規模宅地の特例などの特例が使えなくなります。そのため、これらの規定が適用されれば基礎控除以下になる場合であっても、相続税を払わなければりません。
しかし、申告書の提出期限から3年以内に遺産分割をすることができる見込があるのであれば、遺産分割協議が決まり次第、更正の請求を行えば支払った相続税を取り戻すことができます。
申告期限後3年以内に分割
流れを説明すると以下のようになります。
- 分割協議がまとまらないため、とりあえず仮の申告書を提出し税金を納付
- 3年以内に分割協議を決める
- 配偶者控除や小規模宅地の規定などを適用した真の申告書を提出
- 更正の請求により払いすぎた税金を返してもらう
方法
申告期限後3年以内の分割見込書を申告書と一緒に税務署へ提出します。