相続税の税務調査
申告漏れの調査
税務調査とは、申告後に申告漏れがないかどうかを税務署が調べることです。
税務調査が行われる時期は、一般的に申告した年または翌年の秋に多いと言われています。
税務調査が行われやすい場合
税務調査は、一般的に以下のような場合が多いようです。
- 税法特例の適用誤りの可能性のある申告書を提出した場合
- 生前の職業などから判断して、金融資産が少ない場合
- 精度の低い申告書を提出した場合
- 相続財産が3億円以上の場合
- 税理士に頼まずに自身で申告した場合
申告漏れが見つかる割合は8割〜9割以上
申告漏れが見つかる割合は8割〜9割以上と、かなり高い確率です。
税務調査により申告漏れがみつかる相続財産は、多くが現金・預貯金となっています。
具体的には、相続人名義の預金などを計上せずに申告してしまった場合に、申告漏れを指摘されることが多いようです。
税務署は職権で、被相続人の過去数年分の預金通帳や金融商品の口座のデータを入手でき、不自然な出金などを見て、申告漏れがないかどうか調べます。
対策としての書面添付制度
このように、税務署の方が自分の家に上り込み、申告漏れがないかどうかチェックされるのは非常に嫌なことです。
そこで、税務調査が行われるリスクを軽減するための対策として、書面添付制度を活用することをおすすめします。
この書面とは、税理士法33条の2に規定する書面であり、申告書の提出時にこの書面の添付があった場合には、以下のような流れになります。
- 税務署が事前通知による実地調査を決定
- 税務署から、顧問税理士に意見聴取を行いたい旨の連絡が入る
- 顧問税理士が税務署に赴いて、申告内容に関する意見陳述を行う
- 意見陳述の内容を考慮して、税務署側が現地調査を行うかどうかを決定する
このように、申告書を作成した税理士による意見の陳述の機会が設けられます。
これにより、意見聴取の結果、税務署の方が疑問点を解決できれば、税務当局は税務調査を行いません。