相続税の基礎控除
基礎控除とは
相続税は、全ての相続で発生するわけではありません。相続する財産額が一定以上になる場合にのみ相続税が課せられる事になります。その相続税が課されない一定額の非課税枠の事を基礎控除額と言います。
具体的には、正味の相続財産額(プラスの相続財産−マイナスの相続財産)から、基礎控除額を差し引いた額に対して課税されることとなります。
基礎控除額
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
亡くなった方の財産が基礎控除以下だと相続税は発生せず、申告をする必要もありません。亡くなった方の財産が基礎控除を超える場合には相続税がかかることとなりますが、基礎控除額を差し引くことができますので、その分相続税額が少なくなります。
税額控除
基礎控除の他に、相続税の納税額を少なく出来る税額控除があります。
@配偶者控除
配偶者が取得した相続財産について、次のうちA・Bどちらか高い方まで非課税となります。
A:配偶者控除枠 1億6000万円
B:配偶者の法定相続分
A贈与税額控除
相続開始前3年以内に被相続人から生前贈与を受けた相続人は、二重課税とならないように相続税額からこの生前贈与に対する支払い済み贈与税額を差し引くことができます。
B未成年者控除
相続人が未成年者のときは、下記の一定額を差し引くことができます。
その未成年者が満20歳になるまでの年数×6万円
C障碍者控除
相続人が70歳未満で障害者のときは、下記の一定額を差し引くことができます。
その障害者が満70歳になるまでの年数×6万円
※ただし、特別障害者の場合は上記6万円を12万円とします。
D相次相続控除
被相続人が相続開始前10年以内に開始した相続によって財産を取得したことがあるとき、下記の算式により算出した額を差し引くことができます。
被相続人の10年以内に課された相続税額 × A × B × C
A:【二次相続の相続人全員の相続財産】÷【被相続人が一次相続により取得した財産から被相続人が二次相続開始前10年以内に納めた相続税額】
B:【その相続人の二次相続の相続財産】÷【二次相続の相続人全員の相続財産】
C:(10−【一次相続開始の時から二次相続開始までの期間に相当する年数】)÷10
E外国税額控除
被相続人が国外に持っていた財産が、その国外の法令によって相続税に相当する税を課せられたときは、次のうちA・Bどちらか低い方の額を差し引くことができます。
A:国外の法令により課せられた相続税に相当する税額
B:【その他の各種控除後の相続税額】×【その相続人の取得する課税財産額における国外財産の割合】