準確定申告の手続き
亡くなった人の確定申告
年の途中で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。
注意点
準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署に提出します。
この準確定申告は、相続とも関連してきます。よって、相続人が2人以上いる場合、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。
ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。このときは、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。
準確定申告における所得控除の適用
1. 医療費控除、社会保険料、生命保険料、損害保険料控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った金額です。
2. 配偶者控除や扶養控除などの適用の有無は、死亡の日の現況により判定します。