相続時精算課税制度について

贈与をすると贈与税がかかる

個人から、年間で110万円を超える財産をもらった場合、もらった人は贈与税を払わなければなりません(非課税のものを除く)。これは、相続税を意図的に回避することの防止するためです。

贈与税の税率はとても高いため、年間で最大でも110万円の贈与しかすることができず、しかし、高齢化社会が進むにつれて、相続による親から子への財産の流れが遅くなり、このままでは経済に影響が出る懸念から、相続時精算課税制度が設立されました。

相続時精算課税制度を選択すると・・・

相続時精算課税制度を選択すると、贈与しても、2,500万円までの財産には税金がかかりません。また、2,500万円を超えても、一律20%の贈与税がかかるだけです。(ただし、相続発生のときに相続財産に持ち戻して相続税が計算されます。)

なお、一度この制度を選択すると通常の贈与(110万円控除)を選択することはできません。

相続時精算課税制度の適用対象者

この制度の趣旨から、適用対象は原則として、65歳以上の親から20歳以上の推定相続人である子供(子供が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)への贈与に限られています。

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