みなし相続財産とは

生命保険金は誰のもの?

被相続人が亡くなられた場合の生命保険金には相続税はかかるのでしょうか。

受取人が指定されている場合には、この生命保険金は受取人の財産ですから、厳密に言えば被相続人の財産ではありません。

このことから、遺産分割協議の対象にもなりません。

しかし、相続税法上では、この生命保険金は被相続人の財産とみなすことにしています。

課税されるが、非課税の部分がある

上記で説明した通り、生命保険金は被相続人の財産とみなすため、相続税の課税の対象となります。

しかし、生命保険金の場合には、その性質上、遺族の生活に大きく影響するものであることから、一定の金額までは非課税(税金がかからない)になる部分を設けています。

この非課税枠は、です。

つまり、
(受け取った生命保険金の合計)− 500万円×(法定相続人の数)
に税金がかかることになります。

非課税枠を使った相続税の節税

これを利用して、相続税の節税をすることができます。
以下の2つのケースを考えてみてください。

・毎月に積立預金をして、亡くなるまでに2000万円の定期預金を残す
・毎月保険料を払い、亡くなったときに2000万円の生命保険を残す

後者の方が、(500万円×法定相続人の数)まで課税されないため、定期預金を残すよりも、生命保険で残した方が、節税をすることができます。

Copyright © 2012 相続税申告手続きガイド | 税理士法人チェスター All Rights Reserved.