相続税における債務控除
相続税における債務控除とは
相続税は、被相続人の財産に課税されます。財産というと、現金や土地のように「正の財産」をイメージしますが、借金のような債務である「負の財産」も含まれます。
つまり、もし被相続人に、住宅ローンなどのような借入金がある場合には、「負の財産」として財産から控除することが出来ます。
(正の財産の合計)−(負の財産の合計)=(相続税のかかる課税財産合計)
負の財産には、債務と葬式費用がありますが、ここでは債務について見ていきましょう。
対象となる債務
債務控除の対象となる債務は「確実な債務」「公租公課」です。
@ 確実な債務
借入金のような明らかな債務の他、相続開始時点でまだ支払が行われていない又は支払期日が到来していない費用等です。 以下のようなものが該当します。
- クレジットカードの未払金
- 医療費や生活費の未払金(被相続人の死亡後に相続人が病院に支払った費用など)
- 公共料金(水道料金光熱費NHK受信料)の未払金
A 公租公課
固定資産税や住民税は、その年の1月1日に納税義務が確定します。よって、その年の未納分は債務となります。
以下のようなものが該当します。
- 固定資産税
- 個人住民税
- 健康保険料 など