3年内贈与財産の加算について
毎年110万円の生前贈与
一般的な相続税の生前対策として、毎年110万円ずつ贈与する方法があります。
しかし、相続人が相続開始前3年以内(令和9年以降段階的に「7年以内」まで延長)に、被相続人から贈与により取得した財産は、相続税の生前贈与加算として、相続税の計算上、課税財産として計上しなければなりません。
(相続税の課税財産)=(亡くなった時の財産)+ (生前贈与加算の対象となる財産)
もちろん、財産を受け取ったときに贈与税を支払った場合には、その分を相続税から控除することが出来ます。
(納付する相続税額)=(算出された相続税額)− (支払った贈与税額)
生前贈与加算の対象者
相続税の生前贈与加算については、以下のすべての要件を満たす方が対象です。
- 相続または遺贈により財産を取得した者
- 相続開始前3年以内(令和9年以降段階的に「7年以内」まで延長)にその被相続人から贈与により取得した財産がある者
- その財産は贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの。(住宅取得等資金の非課税贈与や配偶者への居住用不動産等の贈与などは除かれます。)
これらのことを逆に考えると、相続人にならない孫(代襲相続や遺贈がある場合を除く)への贈与は、たとえ亡くなる直前であっても、相続税の課税財産に計上されません。