相続税申告の期限

被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内

相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内に行うことになっています。例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。なお、申告期限が土曜日、日曜日、祝日などにあたる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

申告書の提出先

相続税の申告書は、被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署となります。相続人の住所地を管轄する住所地ではありません。

申告期限を過ぎてしまったら

被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内に申告できなかった場合や、実際に取得した財産よりも少ない額で申告した場合は、本来の税金の他に加算税や延滞税がかかることがあります。なお、申告期限を過ぎてしまうと、延納や各種特例が使えなくなってしまう等、ペナルティがありますので注意が必要です。

納付方法

相続税の納付は、税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でも行うことができます。また、税金は金銭で一度に納めることが原則ですが、相続税については特別に延納・物納という制度があります。これらの制度を利用する場合には、申告書の提出期限までに税務署に申請書等を提出して許可を受ける必要があります。

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