相続税申告のスケジュール
相続開始日以降のスケジュールと手続き
【1週間以内】
@死亡届の提出
死亡診断書と共に被相続人の本籍地、または届出人の住所地か亡くなった所の市区役所・町村役場の戸籍係に提出します。
A葬儀費用の整理
葬儀の際に掛かった費用は、相続税評価の時に債務として控除できるので、大切に整理・保管しておきましょう。(但し、香典返し等、債務として含まれないものもあります)
【3か月以内】
B遺言書の有無の確認
公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言等)には、裁判所の検認が必要となります。この申立ては、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所となります。
C相続人の確認
被相続人・相続人の戸籍謄本を収集して、法定相続人を確認します。
D遺産の概要把握
遺産の中の債務の有無を確認し、その多少を把握します。
E必要に応じて相続放棄・限定認証
何もしなければ単純認証されます。債務が多い場合には注意が必要です。
【4か月以内】
F被相続人の準確定申告
被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの確定申告を行う必要があります。
G相続人の青色申告の届出
相続人が被相続人の事業を引き継ぐ場合、相続人は新たに青色申告書の提出が必要になります。但し、被相続人が申告をしていなかった場合や相続人が従来から事業を営んでいた場合、相続開始時期が9月〜12月だった場合は期限が異なりますので注意が必要です。
【10ヶ月以内】H遺産分割協議書の作成
相続人全員の合意の元、遺産分割協議を行い分割協議書を作成します。
I相続税申告書の作成・申告
課税価格が基礎控除額を超えた場合申告が必要となります。財産評価や申告書の作成には高度の専門性が必要ですので、税理士等の専門家へ相談した方が良いでしょう。
J相続税の納付
被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署へ提出します。