土地の相続税評価方法

1物4価

土地の価格には、実勢価格、公示価格、固定資産税評価額、路線価の4つあります。

1つの物に4つの価格があるため、俗に「1物4価」といわれます。
それぞれの目的に応じて価格が決められています。
以下で、詳しく見ていきましょう。

実勢価格

実勢価格とは、市場価格のことを言います。

簡単に言うと、所有者が土地を売買したときの価格です。
その価格が公示地価のときもありますが、売り手・買い手の関係や事情など(少しだけ安くしてもらう)が反映されている場合もあるため、「時価」とは異なる概念です。

公示地価 (時価)

公示地価とは、地価公示法に基づいて、発表されるその年の1月1日の土地価格をいいます。その価格は、土地について自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められるものになっております。

そのため、「時価」の概念として当てはまります。

不動産価格の専門家である不動産鑑定士の鑑定評価に基づき土地鑑定委員会が決定します。

路線価

路線価とは、相続財産である土地価格を計算するために、国税局長が発表する財産評価通達で採用されている路線価方式において、計算の基になる価格のことです。

公示地価の70%~80%を目標に決定されています。

土地の相続税評価では、この価格を用いて、「路線価方式」「倍率方式」により評価を行います。

固定資産税評価額

固定資産税評価額とは、固定資産税を徴税するために固定資産税の算定の基礎となる土地価格を評価したものです。

公示地価の70%を目標に決定されています。

実勢価格以外は、国、地方自治体等において定められた価格です。

Copyright © 2012 相続税申告手続きガイド | 税理士法人チェスター All Rights Reserved.