公社債等の相続税評価

公社債等の相続税評価

公社債の評価は、その銘柄の異なるごとに次の区分に従って、それぞれ定められた評価方法により評価します。

  1. 利付公社債
  2. 割引発行の公社債
  3. 元利均等償還が行われる公社債
  4. その他の公社債

上記公社債の内、実務で頻出する利付公社債について評価方法を確認していきたいと思います。利付公社債は、次に掲げる区分に従ってそれぞれ次に掲げるところによって評価します。

@ 金融商品取引所に上場されている利付公社債
その公社債が上場されている金融商品取引所の課税時期の最終価格に源泉所得税控除後の既経過利息の額を加算した金額により評価します。

A 日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債
その公社債につき日本証券業協会から公表された課税時期の平均値に源泉所得税控除後の既経過利息の額を加算した金額により評価します。

B @及びA以外の公社債
上記以外の利付公社債の評価は、その発行価額に源泉所得税控除後の既経過利息の額を加算した金額により評価します。

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