家庭用財産の相続税評価

家庭用財産の相続税評価

相続により財産を取得した場合、その取得した財産に対して相続税がかかります。この場合の財産とは、「金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」をいいます。したがって、家具、家電等の家庭用財産も相続財産として評価する必要があります。

なお、家庭用財産は、一般動産に該当し、下記に掲げる方法により評価します。

1. 評価の単位

一般動産は原則として1個又は1組ごとに評価することになっています。

しかし、家庭用財産については1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯ごとに評価することができます。

2. 評価方法

一般動産の評価は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとされています。

ただし、売買実例価額や精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価格から、その動産の製造時から課税時期までの期間の償却費の合計額又は原価の額を控除した金額によって評価するものとされています。

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