特許権等の相続税評価

特許権については次に掲げる区分に応じて評価します。

1. 特許権者と実施権者が異なる場合

@ 原則

特許権の価額は、その権利に基づき将来受ける補償金の額の基準年利率による複利現価の額の合計額により評価します。

※ 補償金の額が確定していない場合には、課税時期前の相当期間内に取得した補償金の額のうち、その特許権の内容等に照らし、その特許権に係る経常的な収入と認められる部分の金額を基礎とし、その特許権の需要及び持続性等を参酌して推算した金額をもってその将来受ける補償金の額とします。

※ その権利に基づき将来受ける期間は、課税時期から特許権の存続期間が終了する時期までの年数の範囲内において推定して計算した年数によることとします。なお、特許法67条に規定する特許権の存続期間は、原則として特許出願の日から20年とされています。

A 特例

課税時期後において取得すると見込まれる補償金の額の合計額50万円に満たないと認められる特許権については、これを評価の対象としないこととされています。

2. 特許権者と実施権者が同一の場合

特許権又はその実施権の取得者が自らその特許発明を実施している場合におけるその特許権又はその実施権の価額は、その者の営業権の価額に含めて一括して評価することとしており、個別評価の対象とはしません。

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