預貯金の相続税評価
普通預金
普通預金の相続税評価は、相続開始日(財産の所有者が亡くなった日)現在の残高がそのまま相続税評価額となります。(ただし、既経過利息が多額になる場合には、下記の定期預金と同様に利息を加味する必要があります。)
取引金融機関に残高証明書を発行してもらうことにより評価は終了します。
定期預金
定期預金の相続税評価は、基本的には普通預金と同様、相続開始日(財産の所有者が亡くなった日)現在の残高がそのまま相続税評価額となります。
ただし、定期預金が利息を受け取る性質のものであること、利息が多額になること等の理由により、相続開始日までの利息から、その利息にかかる税金を差し引いた金額を定期預金に含めて、相続税評価額とします。
取引金融機関に残高証明書を発行してもらう際に、利息の計算書を発行してもらうと便利です。
外貨建預貯金
円貨建による預貯金の評価と同様、残高証明書を取得して評価します。
日本円への換算レートは、相続開始日現在の、取引金融機関が公表する対顧客直物電信買相場(TTB)により評価します。