相続税が非課税となるもの

相続税が非課税となるもの

相続税が非課税となる財産は、次のように定められています。

  1. 皇室経済法の規定によって皇位とともに皇嗣が受けたもの
  2. 墓所・霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
  3. 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う人で一定の要件に該当する人が、相続や遺贈によって取得した財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
  4. 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
  5. 相続人が受け取った生命保険金などでその合計額のうちの一定金額 ※1
  6. 相続人が受け取った死亡退職金でその合計額の内一定金額
  7. 相続財産などを申告期限までに国などに寄附した場合における寄附財産
  8. 相続財産などを申告期限までに特定公益信託の信託財産に支出した場合における金銭
  9. 相続税の申告期限前に災害により被害を受けた相続財産など

1.は一般の方には関係のないお話ですが、それ以外は関係する可能性がありますので、確認したほうが良いでしょう。

上記のうち金額に限度があるものは、5.生命保険金と6.死亡退職金で、それぞれ限度額は次のとおりです。

■生命保険金の非課税限度額
500万円×法定相続人の数=非課税限度額

■死亡退職金の非課税限度額
500万円×法定相続人の数=非課税限度額

いずれの非課税も相続人が受け取った場合に適用されるものですので、相続人以外が受け取った場合には非課税の規定の適用はないので注意が必要です。

また、死亡退職金とともに弔慰金を受け取る事がありますが、この弔慰金のうち実質的に退職手当金等に該当すると認められる部分以外の金額は、次の金額に相当する金額までは相続税の課税の対象とはなりません。

■業務上の死亡であるとき
死亡当時の給料の3年間分に相当する金額

■業務上以外の死亡であるとき
死亡当時の給料の半年間分に相当する金額
なお、この給料とは、給料や賃金はもちろん勤務地手当や扶養手当等の各種手当も含みます。

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