倍率方式と路線価方式

相続税における土地の評価方法

相続税における土地の評価は、路線価方式と倍率方式によって行います。
これらの方式で算出された土地の評価額は、一般的におおよそ時価の7割〜8割になります。
以下で詳しく見てみましょう。

路線価方式

路線価方式とは、路線価が定められている地域の評価方法です。

路線価とは、その年の1月1日時点での路線に面する宅地1u当たりの土地評価額です。例年7月に国税庁が公表します。

この方式による土地の評価額は、
(土地の評価額)=(路線価)×(地積)
となります。

路線価の調整

路線価を、評価しようとする土地を考慮して、調整していきます。
どのように調整していくか、代表的なものを以下で簡単に紹介したいと思います。

奥行価格補正率

標準的な土地の奥行に比べて、短い場合や長い場合は、土地の使い勝手が悪くなります。

そこで、路線価に奥行価格補正率をかけることによって、路線価を調整します。

二方路線影響加算

1つの路線に面している土地よりも2つの路線に面している土地の方が価値が高いと考えられます。

間口狭小補正率・奥行長大補正率

間口(土地が道路に接している部分)が狭い、奥行距離が長い場合には、土地の使い勝手が悪くなります。

そこで、路線価に間口狭小補正率と奥行価格補正率をかけることによって、路線価を調整します。

不整形地補正率

正方形や長方形ではない、歪んでいる土地(不整形地)は、土地の使い勝手が悪くなります。そこで、路線価に不整形地補正率をかけることにより、路線価を調整します。

倍率方式

倍率方式とは、路線価が設定されていない地域の土地の評価方式です。

主に、市街化調整区域のような建物を建設できない地域や農業地域などに多いです。

この方式による土地の評価額は、
(土地の評価額)=(路線価)×(地積)
となります。

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