相続税がかかる財産

相続税がかかる財産は、なくなった方の財産を相続等した場合に取得した財産です。ここでいう財産とは、本来の相続財産、みなし相続財産、生前に贈与を受けた財産の3つに分けることができます。

本来の相続財産

本来の相続財産とは、現預金や有価証券等の金融資産、土地や家屋等の不動産はもちろん特許権等の無形資産であっても、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのモノをいいます。

みなし相続財産

民法では、生命保険金や死亡退職金などは亡くなった方の財産ではなく、その契約において受取人に指定されている方の固有の財産とされています。

相続税法では民法上相続財産ではない財産を相続財産とみなして相続税を課税することにしているため、みなし相続財産と呼ばれています。

生前に贈与を受けた財産

亡くなった方から生前に贈与を受けた財産については、原則的には贈与税が課税されることとなっています。そして、生前に贈与を受けた財産は、亡くなった日においては被相続人の財産ではありません。

しかし、租税回避の防止を目的として、亡くなった日以前3年以内に贈与により受けた財産については、相続財産として相続税課税の対象となります。

ただし、贈与を受けた際に贈与税を支払っている場合には、その支払った贈与税を相続税から控除することができるため、同じ財産に対して2回課税されるわけではありません。

なお、この3年以内に贈与を受けた財産が相続財産とされるのは、相続又は遺贈により財産を取得した人のみが対象です。つまり、相続により財産を取得していない人が3年以内に贈与を受けた財産については、たとえそれが相続人であっても相続税の課税の対象とはなりません。

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