私道の相続税評価
私道とは?
道路は一般的には国(国土交通省)が所有・管理します。
しかし、道路の中には民間人や民間企業が所有・管理しているものもあります。
この道路のことを私道といいます。
この私道も土地であることには変わりなく、被相続人の財産であるため、相続税評価を行います。
なお、私道かどうかは登記簿謄本や道路台帳などで調べることが出来ます。
私道の評価の仕方
宅地に比べて、私道は公共性を有するものが多いため、状況によっては大幅に減額することが可能です。
私道の状況によって、評価方法は3通りに分けられます。
1. 私道の所有者のみが使用する行止まりの私道
→宅地の一部として、宅地と全体で評価
2. 複数の特定のものが使用する行止まり私道
→(修正後の正面路線価)×(地積)×30%
3. 不特定多数のものが使用し、通り抜け可能な私道
→公衆用道路となり、評価額は0
なお、私道であっても、道路として多くの一般の人に利用されている公衆用道路として認定されれば、固定資産税も免除となります。