定期借地権の相続税評価
@ 定期借地権について
定期借地権とは借地権の一つであり、建物や構築物等の所有者が土地を借りている時の土地に及ぶ権利のうち期限があるものをいいます。
定期借地権は、普通借地権と異なり法定更新がありません。
したがって、契約期間満了等になると、その借地権は消滅し土地の所有者にその権利が戻ることとなります。この定期借地権も相続税や贈与税の対象となります。
A 原則的な評価方法
定期借地権は、原則として、課税時期において借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した金額によって評価します。
B 簡便的な評価方法
定期借地権は、上記Aによる評価方法を原則としますが、評価の簡便性の観点から、課税上弊害がない限り、次の算式により計算した金額により評価することもできます。
定期借地権の目的となっている宅地の自用地価額 × 定期借地権の設定時における借地権者に帰属する経済的利益の総額 / 定期借地権設定時における宅地の通常の取引価額 × 課税時期の定期借地権の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率 / 定期借地権の設定期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率
C 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価
一般定期借地権の目的となっている宅地の評価について、課税上弊害がない限り、財産評価基本通達の定めにかかわらず、当分の間、次のとおり評価することとされています。
定期借地権の目的となっている宅地の自用地価額 × (1−底地割合) × 課税時期の一般定期借地権の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率 / 一般定期借地権の設定期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率