貸家建付地の相続税評価
@ 貸家建付地とは
貸家建付地とは、貸家の敷地の用に供されている宅地をいい、貸家とは、借地借家法の借家に対する保護規定の適用対象となる家屋の賃借人が有する借家権の目的となっている家屋をいいます。
A 貸家建付地の評価
貸家建付地の相続税評価は下記算式により計算します。
自用地価額 − 自用地価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合
※1 借地権割合・借家権割合
借地権割合及び借家権割合は、地域により異なりますので、路線価図や評価倍率表により確認してください。路線価図や評価倍率表は、国税庁ホームページで閲覧できます。
※2 賃貸割合
賃貸割合とは、貸家の各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分をいいます。)がある場合に、その各独立部分の賃貸状況に基づいて以下の分数により計算した割合をいいます。
課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積合計
各独立部分の床面積合計
なお、上記分数の各独立部分とは、建物の構成部分である隔壁、扉、階層(天井及び床)等によって他の部分と完全に遮断されている部分で、独立した出入口を有するなど独立して賃貸その他の用に供することができるものをいいます。
また、継続的に賃貸されていたアパート等の各独立部分で、例えば、次のような事実関係から、アパート等の各独立部分の一部が課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)において一時的に空室となっていたに過ぎないと認められるものについては、課税時期においても賃貸されていたものとして差し支えありません。
- 各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものであること。
- 賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われ、空室の期間中、他の用途に供されていないこと。
- 空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど、一時的な期間であること。
- 課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと。